規制関連法令、税に関する、ゴロ合わせも使った暗記まとめです。何度も唱えて覚えよう!?使えそうなゴロはテキストなどに書き込んでおきましょう。各項目について[項目名 ]をタップ(クリック)でより詳しい解説をご覧いただけます。
| 宅建士試験対策 | 規制関連法令と税に関する解説 |
規制関連法令
許可は1,3,原則必要,3の10
開発許可は市街化区域から順に1000 3000 原則得る 3000 10000の順となる。調整区域は市街化を抑制する区域であるから原則許可を得る[都市計画法]
都市計画区域 |
準都市 |
無指定 |
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市街化区域 |
非線引き |
調整区域 |
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1,000㎡未満 |
3,000㎡未満 |
原則許可得る |
3,000㎡未満 |
10,000㎡未満 |
国土の届出、2,5,5の10,10
事後届出は市街化区域から順に2000 5000 5000 10000 10000の順となる[国土利用計画法]
←地価が高騰しやすい |
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都市計画区域 |
準都市 |
無指定 |
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市街化区域 |
非線引き |
調整区域 |
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2,000㎡以上 |
5,000㎡以上 |
10,000㎡以上 |
3移が4転、5は両方
3条は移転、4条は転用、5条は移転と転用の両方ということ[農地法]
フタ切り、イチ盛り、1崖2超え、500は許可
2mを超える切土、1mを超える盛土、1m以下の崖で切土盛土計2mを超える崖、500㎡を超える切土または盛土では宅地造成の許可を要す[宅地造成規制法]
税法
取得は課税2分の、240まで12控除
取得税で、宅地については規模を問わず課税標準2分の1、240㎡までは1200万円控除(ニーヨンゼロまでイチニイ控除)[不動産取得税]
固定は200境に6,3分の、28新築12までが税2分
固定資産税は200㎡を境いにして課税標準が6分の1、3分の1となる。280㎡までの新築住宅は120㎡までの部分について税額は2分の1(120~280はそのまま)[固定資産税]